COLUMN
産業医って、うちも頼まないといけないの?
——分かれ目は「50人」です
「産業医って、うちも頼まないといけないんでしょうか」
ストレスチェックのお話をしていると、必ずと言っていいほど出てくるご質問です。
お医者さんと契約するとなると、それなりの費用を想像されるのだと思います。
結論から申し上げます。分かれ目は「50人」です。
50人以上なら義務、50人未満なら努力義務
法律には、こう書かれています。
【出典】労働安全衛生法 第13条第1項
この「政令で定める規模」が、いくつなのか。そこが肝心なところです。
50人以上なら、産業医を選ばなければなりません。
では50人未満はどうか。産業医については義務ではありませんが、何もしなくてよいわけでもありません。
【出典】労働安全衛生法 第13条の2第1項
「努めなければならない」——つまり努力義務です。
⚠️ ただし、10人以上なら「衛生推進者」は義務です
ここは落とさないでください。産業医は努力義務でも、10人以上50人未満の事業場には、別の義務があります。
この規模の会社は、衛生推進者(業種によっては安全衛生推進者)を選ばなければなりません(労働安全衛生法第12条の2)。
社員が10人を超えた会社で、意外と抜けているところです。
数えるのは「会社全体」ではありません
ここを間違えやすいので、ひとこと。
条文は「事業場ごとに」と書いてあります。
本社が40人、営業所が15人なら、会社全体では55人ですが、どちらの事業場も50人未満です。
逆に、本社だけで60人いれば、その本社には産業医が必要になります。
| 事業場の人数 | やらなければならないこと |
|---|---|
| 10人未満 | 産業医は努力義務 |
| 10人以上50人未満 | 産業医は努力義務。衛生推進者の選任は義務 |
| 50人以上 | 産業医の選任が義務。あわせて衛生管理者・衛生委員会も必要になります |
⭐ 50人になった会社は、産業医だけでは終わりません。衛生管理者と衛生委員会も、同じ「常時50人以上」が分かれ目です(衛生委員会は労働安全衛生法施行令第9条)。「50人になったら産業医を探せばいい」ではなく、3つまとめてとお考えください。
50人以上になったら、14日以内です
50人以上になったときの期限も決まっています。
14日(2週間)しかありません。 採用が続いて50人に届きそうな会社は、届いてから探しはじめると間に合いません。
なお「選任すべき事由が発生した日」は、50人に達した日だけではありません。前の産業医が辞めた・解任したときも、そこから14日以内です。
選任したら、遅滞なく労働基準監督署長への報告が必要です。報告は電子申請で行うのが原則です(労働安全衛生規則 第13条第2項)。産業医が辞めたときも、同じように報告が必要です(同条第5項)。
社長を産業医にできるか——ここは条件つきです
社長ご自身がお医者さんという会社から、ときどきいただくご質問です。
条文はこうなっています。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者」
【出典】労働安全衛生規則 第13条第1項第2号
太字のかっこ書きが大事なところです。
イ(法人の代表者)とロ(個人事業主)には「利害関係がなければ除かれない」という例外がついています。つまり、法律が一律に「社長は絶対にだめ」と書いているわけではありません。
ただし、ハ(事業の実施を統括管理する者)にはこの例外がありません。
社員数十人の会社では、社長がこのハに当たることがほとんどです。ですから——
「法律が一律に禁じている」のではなく、「多くの小さな会社では、結果として社長は選べない」。 こう受け止めていただくのが正確です。
利害関係があるかどうかの当てはめは、会社のご事情によって変わります。該当しそうな場合は、ご相談ください。
50人未満の会社には、無料の窓口があります
「努力義務といっても、お医者さんにどう頼めばいいのか分からない」。そのとおりだと思います。
50人未満の事業場のために、国が無料の窓口を用意しています。
| 窓口 | 使えること | 費用 |
|---|---|---|
| 地域産業保健センター(通称「地さんぽ」) | 長時間労働者への医師による面接指導の相談/健康相談窓口/個別訪問による産業保健指導 | 無料 |
| 福岡産業保健総合支援センター(通称「さんぽセンター」) 092-414-5264 | 専門スタッフによる研修・相談・訪問での支援 | 無料 |
まずはここに電話をしてみる。それだけで、だいぶ景色が変わります。
体の面から見ると
産業医というと「健康診断の結果にはんこを押す人」という印象があるかもしれません。
でも条文を読むと、産業医にはもうひとつ大きな役目が与えられています。
【出典】労働安全衛生法 第13条第5項
会社に対してものを言える立場なのだと思います。
社員の方からは言いにくいこと——残業が続いている、夜勤が重なっている、腰を痛めている人が多い——を、外から伝えてもらえる。
私はヨガのインストラクターでもあるので、体の不調は我慢するほど言い出しにくくなる、という場面をよく見てきました。
言える相手が社内にいないとき、外にいてくれることの意味は大きいように感じます。
まとめ
- 分かれ目は50人。数えるのは会社全体ではなく事業場ごと
- 10人以上50人未満なら、産業医は努力義務でも衛生推進者の選任は義務
- 50人以上になったら14日以内に選任。衛生管理者・衛生委員会も同時に必要
- 50人未満には無料の窓口がある
- 社長を産業医にできるかは条件つき。多くの小さな会社では、結果として選べない
そして、2028年4月からはストレスチェックが50人未満の会社にも義務になります
(令和8年6月10日公布の政令第195号で、令和10年4月1日施行と定められました)。
「50人未満だから関係ない」が通じなくなるところですので、準備のことは下の記事にまとめました。
※ 引用中の太字による強調は筆者によるものです。
※ 無料の窓口で受けられることは、独立行政法人労働者健康安全機構の案内によります。内容は変わることがありますので、ご利用の前にお問い合わせください。
※ 選任の手続きや、社長を産業医にできるかの個別のご判断は、会社のご事情によって変わります。無料相談でお聞かせください。
「うちは何人だから、どうなる?」も、30分の無料相談でお受けしています。
押し売りはいたしません。オンラインで完結します。